これまで一部の学生ローン専門店を除き、ほとんどの消費者金融では未成年は融資対象外となっており、お金を借りることができませんでした。
●法改正前の未成年者への貸付は違法なのか?
ほとんどの貸金業者で未成年者を対象外としていた理由は、未成年取り消しという権利があったためです。
よく、貸金業者の比較サイトを見ていると、未成年者との契約は親の同意が法律で定められているとの記事を見かけますが、これは誤りです。
未成年者の法律行為は、親の同意がなくとも単独でできます。
ただ、後から未成年取り消しを主張されると面倒なので、クレジットカード会社などでは親の同意を必要としていたわけです。
●2022年4月より、成人年令が20歳から18歳に引き下げられました。
2016年の6月から選挙権は先行で実施されていましたが、2022年4月より完全施行となり、晴れて18歳・19歳でも消費者金融でお金を借りることが可能となりました。
●2022年4月以前は、一部の学生ローンの独占市場だった
法改正前、未成年者への貸付を実施していた貸金業者は、一部の学生ローン専門店だけでした。
したがって、18歳・19歳の若年者層は、借りる相手を選ぶことができませんでした。
しかし、法改正後は状況が一変します。
大手消費者金融でも積極的に18歳・19歳に対する貸付をするようになりました。
中でもプロミスの参入は、学生ローンの専門店にとって大きな影響を与えました。
●警戒感を高める金融庁
金融庁では、これまで未成年者として扱われていた18歳・19歳への貸付を行う貸金業者が増えることに対し、警戒感を強めています。
18歳・19歳という年齢は、やはり物事を正確に判断する能力が欠如していることが多く、マルチ商法の格好の餌食となりやすいのです。
そこで、金融庁では18歳・19歳への貸付にあたって、収入証明の徴収を求めるようになりました。
本来、収入証明は1社で50万円以上を貸し付ける場合、もしくは他社借入金額との合算額が100万円を超える場合は必須でしたが、それ以外は各貸金業者側の判断に委ねられていました。
ところが、今回は法律ではなく、ガイドラインという形で貸金業者側に義務を負わせた恰好となるわけです。
●収入証明の徴収はマルチ商法商法等の抑制に繋がるのか?
収入証明の徴収を義務付けるのは良いとして、果たしてそれがマルチ商法の被害者抑制に繋がるのか?という疑問は残ります。
抑制効果を期待するのであれば、使用目的を確認できる書類の提出というものが考えられます。
例えば、何か物を買うのであれば見積書などを提出してもらい、その書類が信頼に足りると判断できた場合は、収入証明を不要にする、あるいは、利用限度額を通常の20歳以上の利用者と同等に扱うなど、状況に応じた対応が必要なのではないかと考えます。
さて、前置きが長くなってしまいましたが、当サイトでは18歳・19歳で、しかも学生という立場でお金が借りれる学生ローンの専門店をいくつか紹介したいと思います。
各学生ローン事業者の詳細情報は、メニューからご確認頂けます。